2022.10.3改定

リーブスインスティチュート 

リーブスマスターヒーラー規約書

 

【リーブスマスターヒーラーとは】

  1.  ここに規定するリーブスマスターヒーラー(以下、マスターヒーラー)とは、リーブス・インスティチュート(以下、リーブス)ヒーリングイノベーションマスターコース2年次、もしくはリーブスヒーリングマスターを修了した者に与えられる称号である。


【基本理念】 

  1. マスターヒーラーは、接するすべての人の尊厳を大切にし、努めて謙虚に、誠実に、感謝の気持ちを持って行動する。

  2. また、愛と感謝、思いやりを持って信頼関係を築くことに努める。法律を遵守し、依頼者・公共に資する責任感ある施術の提供をするよう努める。

  3. 常に4つのプラクティスの責任を担い、プロとして環境の変化に対応しながら、それぞれの依頼者・関係する人々から謙虚に学び、自身の施術の向上に努める。

  4. 常に、社会責任を意識し、それを果たせるよう行動するよう努める。


【マスターヒーラー規約の範囲】

  1. この規約は、自己治癒プラクティス、護プラクティス、自立プラクティス、魂プラクティス(以下プラクティスと記す)の4つのプラクティスおよびこれらのプラクティスのすべてまたはいずれかとともに行うプログラムやワークの提供に関してのみ適用される。これ以外の活動やサービスの提供に関しては、マスターヒーラーの規約外とする。

  2.  この規約の対象外の活動やサービスの提供に関しては、マスターヒーラーとしては提供しないものとする。

  3.  リーブスのCPDプログラム(継続的技術発展のための努力)で受講した新しい技術の伝授・指導・応用活用などもマスターヒーラーの提供する技術として適用される。

  4. これら以外の活動に関しては、マスターヒーラーの規約外とする。


【マスターヒーラーの責任範囲について】

  1.  リーブスインスティチュートおよびリーブススーパーバイザーは、マスターヒーラーが責任ある活動をできるように指導するが、リーブスヒーラーの活動については、マスターヒーラー自身が全責任を持って行うものとする。

  2.  マスターヒーラーへのクレームや抗議がリーブスインスティチュートやリーブススーパーバイザーに届く場合にも、それに関してリーブスヒーラーが責任ある対応ができるように指導するが、そのために必要となるサポートや指導としてのスーパービジョンを、マスターヒーラーが自らの責任で有償で受けなくてはならない。

  3.  下記に述べる認定の保持に必要となるCPD/スーパービジョンの受講に関しては、リーブスインスティチュートおよびリーブススーパーバイザーが、適宜必要なアドバイスは提供するが、原則的には、マスターヒーラー自身が自己責任において、必要なCPD/スーパービジョンの受講状況を管理するものとする。

  4.  マスターヒーラーは、1年を通して受講したスーパービジョンおよび受講した必須・任意CPDに関して、年に1回(8月末)リーブスに報告書を作成し提出するものとする。ただし、時間数ではなく、受講したスーパービジョンの種類(確認スーパービジョン、定期スーパービジョン、随時スーパービジョン)、その回数、提供スーパーバイザー名を記録するものとする。

  5.  マスターヒーラーは、認定資格取得後、「活動休止届け」を提出しない限りはプロとしてヒーラー活動中と認められ、下記に定義する受講必須のスーパービジョン、および必須CPDプログラムを受講するものとする。


【スーパービジョンとは】

  1. リーブスでは、施術の品質を常に保持し、かつ高めていくために、また依頼者の要望に応えるために、リーブスが認定したスーパーバイザー(以下、リーブススーパーバイザー)より受ける指導をマスターヒーラースーパービジョン(以下「スーパービジョン」)として定義する。

  2.  マスターヒーラーは、ヒーリングなど、他者に対する臨床施術があるものに関しては、その安全性と有効性などを確認し、かつ自分自身に必要なセルフケアやさらなる技術や知識の学びを通してプロのヒーラーとして活動できる状態を保つために、リーブススーパーバイザーから定期的なスーパービジョンもしくは、技術レベルで問題ないことを確認する「確認スーパービジョン」(年2回)のどちらかを受ける義務がある(「認定の保持とCPD/スーパービジョン」の項目を参照)。 

  3.  スーパービジョンは、臨床指導、技術指導、能力開発・調整、およびヒーリングやカウンセリング、セルフケア指導などを時間内に提供するものである。

  4.  グループスーパービジョンとは、リーブスヒーラー、マスターヒーラーを対象に、リーブスが提供する複数参加のスーパービジョンをいう。グループスーパービジョンは、受講が任意のCPDプログラムとして提供される。


【認定の保持とCPD・スーパービジョン】

  •  上に掲げた「基本理念」に基づき、マスターヒーラーは、リーブス行動倫理規範(COCE)に沿って活動しなければならず、常にリーブス行動倫理規範(COCE)の内容を確認できる環境を保つ。

  • マスターヒーラーは、以下に記す「CPD」(Continuous Professional Development:継続的な専門能力開発)を受講し、技術や知識を常に向上させるよう努めることで認定資格を保持するものとする。「CPD」は以下の内容で構成される。

    「CPD」の内容

  • リーブススーパーバイザーが提供するスーパービジョン。

  • リーブスが提供するグループスーパービジョン。

  • リーブスが動画等で提供する必須・任意の各種CPDプログラム。


【受講が必須となるスーパービジョン】

  1. マスターヒーラーは、認定の保持にあたり下記にあげる「確認スーパービジョン」もしくは「定期スーパービジョン」のどちらかを選択し受講するものとする。

  確認スーパービジョンとは

  • 「確認スーパービジョン」は、マスターヒーラーが、①すべてのプラクティスの技術が適切に使える状態であるか、②行動倫理規範およびマスターヒーラー規約に準じた活動ができているか、③心身が活動できる健全な状態かなどをスーパーバイザーが確認し、必要に応じた指導・調整を行うことで、マスターヒーラーとして健全に活動ができることを確認・調整するスーパービジョンを指す。マスターヒーラーは、この確認スーパービジョンを年に2回、もしくは下記の「定期スーパービジョン」のいずれかを受講することで認定資格が保持される。

  • マスターヒーラーはプロとして活動開始後、6か月間に一度(合計年2回:9月1日~8月31日)の頻度で、マスターヒーラーとして問題なくワークを提供できることを確認するための、「確認スーパービジョン」を受講するものとする。

  • 確認スーパービジョンを受講する間隔は、6か月に一度の頻度を保つようにすることで、通年を通してバランスの良いCPD効果が期待できるものとする。

  • 確認スーパービジョンは、通常のスーパービジョンとは違い、半年に一回の受講で、技術などを全て確認できる内容で行うため、通常のスーパービジョンとしてではなく、「確認スーパービジョン」として受講する。

  • 半年に一回の必要最小限のスーパービジョンとして、「確認スーパービジョン」があるが、下記に記す通常の定期スーパービジョンを定期的な頻度で受けおり、施術技術等に不安がない場合には、確認スーパービジョンの受講は免除される。

  • 担当スーパーバイザーからの定期スーパービジョンを受けていないか、必要に応じて随時スーパービジョンを受けている場合には、6ヶ月に一度この「確認スーパービジョン」を受けるものとする。

  • 定期スーパービジョンを受けておらず、確認スーパービジョンで認定を保持している場合、必要に応じて、以下の項で説明する「随時スーパービジョン」を受けるものとする。

  確認スーパービジョンの内容

  • すべてのプラクティスの技術が適切に使える状態であるかの確認。

  • 行動倫理規範、マスターヒーラー規約に準じた活動ができているかの確認。

  • 上記確認の結果、必要な指導・調整を行う。

  • 提供される価格の目安は25ー40分15,000円とする。

  定期スーパービジョンとは

  • 担当するスーパーバイザーが合意する頻度で、定期的に受けるスーパービジョンを、「定期スーパービジョン」とする。

  • 定期スーパービジョンを受けている時には、そのスーパーバイザーを「担当スーパーバイザー」とし、定期スーパービジョンを受けていること、担当スーパーバイザーがいることを、公表できる。

  • 担当スーパーバイザーがいる場合には、担当スーパーバイザーの名前をリーブス事務局にそれを伝える。担当スーパーバイザー名の連絡が事務局にない場合、何か問題やクレームがリーブス事務局にあった場合には、直接マスターヒーラーからの対応が求められる。

  • 担当スーパーバイザーは、担当するマスターヒーラーの活動を把握し、プロとしての活動に関して問題が起こった時には、サポートしながら、対応を助けることができる。

  • 定期スーパービジョンの金額は、相談内容及び担当スーパーバイザーにより提供金額が異なる可能性があるので、各自で確認が必要である。


【受講が任意となる随時スーパービジョン】

    随時スーパービジョンとは

  • 随時のスーパービジョンは、マスターヒーラーの活動全体を見た上での指導になることは難しいが、相談される内容に対して、アドバイス、ヒーリング、調整などのスーパービジョンを受けることで、ヒーラー活動を支えるものである。

  • マスターヒーラーは、以下の場合において、「随時スーパービジョン」を受講し、リーブススーパーバイザーからのアドバイスを受けるようにするものとする。

  • 自身のヒーリングワーク(施術)に何かしらの不安がある場合や、クライアントからのニーズに対して指導や確認を求める場合。

  • ヒーリングイベントやワークショップの企画・提供に関して、指導や確認を求める場合。

  • クライアントとの間で何かしらのトラブルを抱え、自身では処理しきれない場合。

  • 自分の活動の方向性に混乱や迷いを感じ、ガイダンスが必要な場合。

  • 自分のセルフケアについて、指導やガイダンスが必要な場合。


【スーパービジョンで期待できる内容と金額の目安】

  1. 提供されるスーパービジョンの料金や内容は、リーブススーパーバイザーによって異なるた     め、マスターヒーラーが目的に応じて随時、リーブススーパーバイザーに問い合わせるものとする。基本的にリーブススーパーバイザーは、必要な情報が提供されれば、遠隔で、相手の技術や施術およびクライアントまでを見て判断し、指導することができる。

  2. 以下にスーパービジョンで期待できる内容と金額の目安を記す。

  • 通常のスーパービジョン 25分 10,000円〜15,000円

     ケース指導・確認、無条件の愛のヒーリング、ビジネスアドバイス、相談、カウンセリングの提供。チャネリングなどのマスターヒーラーとして必要な基本的な技術調整等、主にリーブスヒーリングマスターコースで学ぶテクニックによるヒーリング、高次元を使った時間や場所を超越したチャネリングやワークも実施する。

  • アドバンスドスーパービジョン 25分 15,000〜20,000円

     上記に加えて、イベントや独自ワーク企画サポート、ビジネスアドバイスなどを受けられる。また、上記のヒーリングと調整からさらに高度な調整やヒーリングが受けられる。例えば、前世、スターシードおよび多層レベルでの魂についてのチャネリングやヒーリングを必要とするワークの提供が追加される。
     スーパーバイザーによっては、錬金術、その他高度な技術による時間内の能力開発など個人的な適性を伸ばす能力開発の提供が追加される。ライトワーカーが指導を受ける場合には、同時にライトワークサポート・調整等も同時に提供する場合もある。このレベルのスーパービジョンは、通常シニアスーパーバイザーレベルの能力者が提供している。

  • リサーチや研究に関する指導(研究サポート指導)

     研究サポート指導では、セッションでの指導以外に、計画書や研究成果などについてのメールのやり取りでの指導などの作業もあるため、スーパーバイザーに問い合わせて確認する。


【CPDプログラムの受講について】

  1. リーブスでは、マスターヒーラーとして活動をする上で受講必須であるCPDと、活動およびセルフケアをサポートするための任意受講のCPDを提供する。CPDプログラムは、知識・技術の更新、応用活用、自己啓発を目的として、講義形式とリトリート形式のものがあり、それぞれ決められた自主学習時間を含めCPDの時間として提示される。更新・応用活用・自己啓発、新しい技術の講義・伝授として提供され、自分に必要なものを選んで受講できる。


【受講が必須となるCPDプログラム】

  1. リーブスが動画等で提供する「必須CPDプログラム」は、クライアントの期待に応える適切な水準のワークを提供する上で必須の内容であるため、マスターヒーラーは必ず受講するものとする。(1−3万円での提供を予定)


【受講が任意となるCPDプログラム】

  1. 任意受講のプログラムは、マスターヒーラーのセルフケア、活動サポートの内容で提供され、必要に応じて任意で受講できるものとする。

      リーブスが提供するグループスーパービジョンについて

  • リーブス主催で提供する受講任意のグループスーパービジョンは、朝倉裕美子によって提供されるときには、①マスターヒーラーとしての活動に有効な講義・講和、②参加メンバーからの臨床ケースのシェアリング、③参加者全員が活用できる指導内容での臨床ケース指導、④指導内容に応じてのそれぞれの活用しているマスターヒーラーとしての技術の調整、⑤マスターヒーラーとしての活動を鼓舞しサポートするヒーリング、⑥セルフケアに必要な技術や考え方の指導、⑦マスターヒーラーの家族を含める社会的環境のヒーリングの指導、⑧マスターヒーラーの地域環境の浄化やヒーリングについての指導などが適宜含まれるものとする。

  • グループスーパービジョンの指導は、参加者全員が活用できる指導内容での臨床ケース指導に限られるため、独自プログラムに関する指導は原則的に受けられない。


【スーパービジョンを含むCPDの受講義務の遂行】

  1. スーパービジョンを含むCPDの受講義務については、マスターヒーラー各自が責任を持って管理するものとし、マスターヒーラーとしての活動資格とする。マスターヒーラーは、マスターヒーラーとして適切な指導を受け、セルフケアをしていることを、ホームページやブログなどの、情報発信の際に明示して、クライアントが信頼を持ってワークを申し込める状況を保つ義務がある。

  2. また、その場合、リーブススーパーバイザー名をクライアントに伝えたい場合には、リーブススーパーバイザーに別途許可を取る必要がある。リーブススーパーバイザーによっては、スーパービジョンの提供頻度が少ない場合、担当スーパーバイザーではないと判断することがあるので、各自でリーブススーパーバイザーへの確認が必要である。

  3. 万が一、リーブス事務局に特定のマスターヒーラーについてクレームや問い合わせがあった場合には、プロとして適切な活動ができる状態であることを証明するCPD状況の報告を、その証明となるメール等書類を添えて提出しなくてはならない。それができない場合には、マスターヒーラーとしての資格を失効するものとする。

  4. また、その時点でリーブスはそのヒーラーに関するクライアント対応サポート、およびマスターヒーラーのアシストおよびサポートを終了し、マスターヒーラーは単独でクライアントに対応しなければならない。

【マスターヒーラーとしての活動休止と復帰について】

  1. マスターヒーラーが、休暇以外の理由で活動休止期間を取る場合には、リーブスインスティチュートに「活動休止届」を提出し、資格を休止できるものとする。

  2. 資格休止期間は、「社会的にマスターヒーラーとして活動すること」ができない。そのため、マスターヒーラーと名乗ったり、サービスの提供案内をするなど、ホームページ等での案内も休止する必要がある。また、マスターヒーラーとして利益を得るあらゆる活動(宣伝を含む)を行うことを禁止する。

  3. マスターヒーラーへの復帰の際には、「確認スーパービジョン」を受けなければならない。また、3年以上活動を休止して復帰する場合は下記のプログラムを受ける事とする。

    受講が必須となる復帰プログラム

    • 確認スーパービジョンの受講

    • 復帰準備のために必要な回数のスーパービジョンの受講

    • 行動倫理規範(自己採点の小テスト)

    • マスターヒーラーの活動再開に向けた志(レポート:500-1,000字)


【活動休止中のCPD受講について】

  1. 活動休止中には、スーパービジョンやCPDは不要である。ただし、活動再開時には、 リーブススーパーバイザーからスーパービジョンを受け、活動休止中に受けられなかったCPDプログラムの中で、受講必須のものがあれば、追って受講する。その上で、マスターヒーラーとしての活動の案内を開始することができる。

  2. 「活動休止届」の提出がない場合は、活動中と認定され、受講が必須となるスーパービジョン とCPDプログラムを受講するものとする。

【認定の失効・削除について】

  1. COCE(行動倫理規定)に反した言動や行動があり、注意があってもそれを改善できないと担当のリーブススーパーバイザーが判断した上で、リーブスの審議会に報告され、そこでの審議で、そのマスターヒーラーが安全かつ有効な活動ができないと判断する場合、改善できるまでの間はマスターヒーラーとしての資格を失効する。

     再び資格を得るには、問題となった言動が改善されており、社会の信用を取り戻せることが明確で、なおかつ提供できる技術やサービスが必要な水準以上であることを指導で確認した上で、審議会の許可を得て復帰することができるものとする。                   

  2. また、クライアントに明らかで深刻な肉体的・精神的ダメージを与えたり、犯罪を犯すなどの行動から、クライアントが自分を委ねるのに十分な社会的信頼を得ることができない状態になった場合は、それをリーブス側が知り得た時点ですぐにその資格を失効する。

  3. マスターヒーラーとして安全に活動する上で必要なスーパービジョン(確認スーパービジョンなど)を受けていないか、必須のCPDプログラムを受けることができておらず、プロとしての技術水準や安全性やプラクティスの有効性を確認できないと状態だと判断される場合には、マスターヒーラーの資格を失効する。

  4. マスターヒーラーの資格を失効する場合、および再び資格を得るために必要なプロセスについては、リーブスの審議会で評議し、個別に決定する。

  5. マスターヒーラーは、クライアントからのクレームなど何かしら問題が起きた場合、その報告がリーブスあるいはリーブススーパーバイザーに直接あった場合には、必ずスーパービジョンを受けなければならない。求められたスーパービジョンを断った場合、認定の失効理由となることがある。

  6. マスターヒーラーとしての認定削除を希望する場合、リーブス事務局に削除を希望する理由とともにメールで申請し、それが何らかの責任回避でないことをリーブス側が確認し、特に対処すべき問題がないと判断する場合、認定を削除することができる。        

  7. マスターヒーラー自らの希望により認定を削除した場合、基本的に再度認定を受けることはできない。再度認定できるかどうかは、その事情にもよるため、希望する場合はリーブスの審議会で審議ののち決定する。


【プラクティスの提供について】

  1. リーブスインスティチュート、リーブスメソッド、リーブスマスターヒーラーの名称は、登録商標(®)および商標(™)として法的に守られているため、これらに関してはリーブスマスターヒーラーとして各プラクティスについて案内する場合のみ使用できることとする。

  2. マスターヒーラーとしての活動と、その他プロとしての活動を、同一HPまたはブログで行うことは可能とするが、以下をその条件とする。

    (1)マスターヒーラーとしての活動が、その他の活動と明確に区別できるように案内すること。

    (2)マスターヒーラーとしての活動以外に案内している活動も、行動倫理規範(COCE)に沿っており、マスターヒーラーとしての信頼を損なわない内容であること。それについて不   安がある場合には、必ずリーブススーパーバイザーに相談すること。

  3. プラクティスを提供する場合には、それぞれのプラクティスの主となる技術の効果である、「プラクティスで目指すこと」を有効とするためには、コースでプラクティスの一部として学んだ技術以外の独自の技術などを組み合わせて提供することも可能とする。

  4. 各プラクティスの提供料金に関しては、施術の有効性などを基に、マスターヒーラー自身が最適だと思う金額を自由に決められることとする。   


【オリジナルプログラムの提供について】

  1.   マスターヒーラーは、コースで得た研究・リサーチの知識や経験を活かし、リーブスの各プラクティスの一部分、もしくはいくつかのプラクティスを複合的に活用した「オリジナルプログラム」を考案し、そのプログラムにオリジナルな名称を付与したうえで、提供することができる。

  2.  コース修了後のオリジナルプログラムの研究開発については、研究開発をサポートするリーブススーパーバイザーあるいはリーブス革新技術研究所から指導を受けて、自主研究を通して新たにオリジナルプログラムを企画・開発することができる。

  3.  完成したプログラムは、リーブス革新技術研究所にオリジナルプログラム企画を提出して、マスターヒーラーとして提供するプログラムとしての認定を受けることができる。 


【依頼者とは】

  1.  ここでいう依頼者とは、マスターヒーラーから上記の「プラクティスの提供について」および「オリジナルプログラムの提供について」で定める施術を受ける人をいう。マスターヒーラーからであっても、それ以外の施術のみを受ける場合はそれに当てはまらない。


【依頼者との関係】

  1. マスターヒーラーは、施術条件(対面・遠隔)を問わず最善の状態で施術を提供する。

  2. マスターヒーラーは、依頼者の意思を尊重し、施術の内容・依頼者が負担する金額などの明瞭かつ正確な情報を依頼者にあらかじめ提示する。また、依頼者の施術を受けるか否かの意思決定を常に尊重する。

     たとえ、マスターヒーラーの個人的な経験や考えから依頼者に益すると思われた場合であっても、依頼者の意思決定を阻害・強制、または操作してはならない。またそのように依頼者から思われないよう明瞭なコミュニケーションに努める。

  3. 依頼者からは、施術に対してあらかじめ明確な同意を得る必要がある。あいまいな同意などは、誤解を生じる恐れがあるので、メールや書面等、後で確認できる形にして記録する。

  4. 未成年(18歳未満)に施術を行う場合には、必ず書面で保護者の同意を得なければならない。

  5. リーブスのプラクティスは医療行為ではないため、依頼者に医療行為として案内したり、行ってはならない。薬機法、医師法に反しないよう努める。

  6. マスターヒーラーは、依頼者の個人情報およびプライバシーを保護する。ただし、以下の場合を除く。

    (1)法律上要求される場合

    (2)依頼者の安全を確保する目的で、第三者(医療機関など)に提示する必要がある場合

    (3)依頼者が未成年(18歳未満)で、保護者から提示を求められた場合上記の情報開示の可能性は、施術前にあらかじめ依頼者へ報告し、同意を得ておくこととする。

  7. マスターヒーラーは、以下のように個人情報の漏洩を招く可能性がある場合には、あらかじめその内容を依頼者に提示し明確な同意を得なければならない。

    (1)施術を録音・撮影する場合

    (2)施術について文章などで紹介する場合

  8. 依頼者が精神面、感情面、その他個人的状況から、マスターヒーラーから見て主観的に不安定だと感じられる場合、または依頼者が自らの責任で施術を受けられない状況だと判断する場合には施術をしてはならない。                        

  9. マスターヒーラーが、リーブスのプラクティス以外のヒーリング等のサービスを提供する際には、そのサービスがリーブスの管理下にはない旨を依頼者に明瞭に説明するものとする。また、その場合でも、マスターヒーラーとしての社会的信頼を保つため、リーブス行動倫理規範に沿って活動するものとする。

  10. マスターヒーラーは、常に依頼者のフィードバックに誠実に対応する。依頼者が希望し、同意した施術内容が達成されていることを確認し、自分が提供した施術の適性を確認・維持するように努める。

  11. キャンセルポリシー及び返金規定については明確に依頼者がわかるよう案内し、依頼者が施術内容に満足できない場合には、施術料金を返金するなど適切と思われる対応を行わなければならない。

  12. マスターヒーラーは、依頼者がセクシャルハラスメント、金銭的抑圧、感情的なプレッシャーと感じる可能性のあるような行動をしてはならない。また、精神的・物質的嫌がらせ、精神的・肉体的暴力、搾取と取られるような行動を行わない。依頼者に誤解があった場合には速やかに話し合いを行い、和解に努める。

  13. マスターヒーラーは、依頼者の宗教感や考え方などを尊重し、個人的な考えや宗教観を押し付けるような言動をとらないように注意する。


【自己管理】

  1. マスターヒーラーは、施術内容および依頼者の受け入れなどに関して確信の持てない場合には、定期的なスーパービジョン以外にもただちにリーブススーパーバイザーに相談し、責任ある対応をしなくてはならない。

  2. マスターヒーラーは、もし依頼者からの要望があった場合には、指導を受けているリーブススーパーバイザーの連絡先を提供し、スーパービジョンを受講している旨の証明をしなければならない。また、リーブスから求められた場合には、同様に提示する義務がある。

  3. マスターヒーラーは、常に安定した責任ある施術を提供できるように、自らの心身状態を常に万全に保つように努める。自己の状態が万全でないと判断した場合、必要があれば医療その他の専門機関に相談した上で、リーブススーパーバイザーに連絡し、万全な状態に戻るまでプロとしての活動を行うことを控えるようにする。


【マスターヒーラー間、同業者との交流】

  1. マスターヒーラーは、他のリーブスヒーラーおよびマスターヒーラーや同業者を貶めるような言動や行動を慎む。

  2. 他のリーブスヒーラーおよびマスターヒーラーが不適切な施術をしていると認められる場合、または不適切な行動をとっていると思われる場合、その状況と可能であればその証拠を、リーブススーパーバイザーまたはリーブスへ報告・提示する責任を有する。

  3. マスターヒーラーは、他のリーブスヒーラーおよびマスターヒーラーとその依頼者との関係を尊重し、両者の関係を害するような行為をおこなってはならない。

  4. いかなる場合でも、依頼者その他の人に、他のリーブスヒーラーおよびマスターヒーラーを誹謗・中傷する言動をしてはならない。そうした言動は、依頼者や関係者を不安にさせ、リーブスを害する行為であるので訴訟の対象となる場合がある。仕事以外での私語やブログその他での投稿にいたるまで、マスターヒーラーはそのようにとられる表現や言動のないように注意する。

  5. マスターヒーラーは、自身で解決策がみあたらない問題が発生した場合、直ちにリーブススーパーバイザーへ相談しなければならない。その上で解決策が見当たらない場合は、リーブスへ相談しなければならない。

  6.  マスターヒーラーは、依頼者に他のリーブスヒーラー、マスターヒーラーを紹介する場合、個人情報の取り扱いも含めて、まず依頼者の同意を得なければならない。


【問題があった場合】

  1.  マスターヒーラーは、依頼者その他の関係者から施術や対応に係る批判やクレームがあった場合、素早く誠実に対処する。こちらに非がないと思われる場合でも直ちに誠実に対応する。

  2.  対応できない批判・クレームを受けた場合は、直ちにリーブススーパーバイザーに報告及び相談をする。依頼者・関係者を保護し、被害を最小限にし、問題の再発を避けるため、関係者間で解決策を話し合い、適切な手続きをとる。