1. 施術者行動倫理規範(COCE)について

リーブスインスティチュート(以下、リーブス)では、リーブスであらゆるプロ向けのトレーニングや講習もしくは個人指導を受けてワークを行う人に対して、ここで定める行動倫理規範(COCE)に合意し、それに則ったワークを行うよう推奨しています。リーブスの指導者も以下で定める規範に則った活動を行っています。

・一人ひとりの尊厳を大切に、常に公正であり、謙虚な学びの姿勢を持って、正直に、最善のワークを提供することを目指すリーブスの基本的価値観や原則をもとに構成されています。倫理的責任、価値観的原則なども規定していますが、一人ひとりの多元性を尊重しており、特定の宗教観や考え等を排除するものでも推奨するものでもありません。

・すべての倫理規範と同様に、この施術者規約も、施術者が様々な状況下でプロとして行動する際のすべての回答を提供するものではなく、最終的には、施術者自らの責任でプロとして判断し行動することが求められます。

・また、リーブスでは、リーブスで指導したり学ばれたセラピストに限らず、癒しに関わる お仕事をされる方々に、この行動倫理規範(COCE)を推奨しています。この行動倫理規範(COCE)は、リーブスインスティチュートに著作権が帰属します。また、今後も必要に応じて変更されることがあります。

 

2.基本的価値観

COCEは、以下の基本的価値観に基づいています。

2.1 COCEは、以下の基本的価値観に基づいています。

・かかわる人、一人ひとりの尊厳を大切にし、お互いの心を開いて行う仕事にふさわしい、安定した信頼関係を築くように努めます。

・依頼者の意思を尊重し、その希望するワークを提供するプロとして行動します。

・依頼者のプライバシー、守秘義務を徹底し、法律を遵守し、公共の利益に資するように努 めます。

・常に自らの心身のケアを怠らず、社会・環境の変化に対応し、自身の向上に努めます。

 

3.倫理的資質

リーブスの考える施術者の大切な倫理的資質として、(1) 他者に共感し、思いやりをも ち、謙虚に公正に、誠実に接し、人・自然を尊重し、様々な出来事に臨機応変に対応する 、また、(2) 常に充分な技術を保ち、相手の意思・感性・方向性を尊重しながらも自らの 判断力・感性・方向性も信頼する、(3) 思いやりと感謝の気持ちから、勇気を持って行動 することなどがあげられます。

 

4.目的

この倫理規範は、施術者に対し、それぞれの状況下でプロとして判断・行動をする際に考慮すべき指針として提示することにより、リーブス関係ワークを受講する依頼者やその他の関係者を保護することを目的とします。また同様に、リーブス関係ワークが社会・ 公共に役立ち、人や自然に幸福をもたらすものとなることを願って規定しています。

 

5.ワークの提供

5.1 施術者は、常に謙虚に、思いやりと感謝と尊敬の気持ちを持って依頼者と接し、その 依頼者の話を注意深く聞き、それぞれことなる背景、たとえば、年齢、性別、人種、文化 、宗教観、信条、心身障害、社会的立場、性的志向、生活習慣、その他の多様性を尊重し 、礼儀をもって対応します。施術者自身の個人的な思考・宗教観等が依頼者への押し付け とならないように注意します。

5.2 施術者は、依頼者の意思を尊重し、提供するワークの内容、責任の範囲、依頼者が負 担する金額、その後の追加ワークの可能性なども含めて、明瞭かつ正確な情報を依頼者に あらかじめ提示します。また、その上で、依頼者がワークを受けるか否かの意思決定を常 に尊重します。

5.3  依頼者の自由な意思によるワークの受講の決定は最重要事項ですので、施術者は、た とえ、自らの個人的な経験や考えから依頼者へ資すると思われた場合であっても、依頼者 の意思決定を阻害・強制し、または操作してはなりません。

5.4 施術者は、依頼者からワークの受講に対してあらかじめ明確な同意を得ます。あいま いな同意などは、誤解を生じる恐れがあるので、メールや書面等、後で確認できる形にして記録します。

5.5 施術者は、依頼者からのワークに関する質問に、適宜適切に答える義務がありますが、 ワークの適切さが保てないと判断した場合は、臨機応変に対応する必要があります。

5.6  施術者は、ワークは医療行為ではないことを十分に理解し、必要に応じて依頼者にもワークが医療行為ではないことを明示するようにします。ワーク中においても、医師免許を持つ医師でない限りは、一切の診断行為や依頼者が受けている医療行為に対する助言等を行ってはいけません。また、提供するワークに医療効果があるようなことを明言する行為や、医療効果があることを謳った宣伝・集客等を行ってはいけません。これらの行為は医師法や薬機法に抵触し、法的な処罰の対象となるため厳重に注意をする必要があります。

5.7  年齢の若い依頼者の場合、施術者は、依頼者の、保護者等への依存心と本人の独立心とのバランス、年齢による不安定さ、敏感・多感性、環境からの影響の受けやすさ等、様々な要素を特に注意する必要があります。また、本人の同意能力や、提供された本人の情 報についても慎重な扱いを要します。リーブスでは基本的に、20歳に満たない依頼者に ワークを行う場合には、書面で保護者の同意を得なければならず、また16歳未満の場合 には、保護者の要請があった場合、依頼者のプライバシーが尊重できる範囲内でワーク内 容を報告する必要があります。

5.8 依頼者が精神面、感情面、その他個人的状況から、不安定だと感じられる場合には 、施術者はワークを行うか否かを特に慎重に考慮します。また、依頼者がワークを受けることに影響があると考えられる病気の場合、酩酊状態、その他施術者の主観的・直観的見地から安全で有益なワークの提供が難しいと判断される場合には、ワークを行うことを控えます。依頼者の状態が不明な状態も、ワークの依頼を受けることを控えます。

5.9  施術者は、依頼者が希望するワークを提供し得るかどうか、自分の能力・技術・経験を考え、必要な場合は自分より経験のある者やその他専門家から援助・助言を求め、自分の行うワークの限界を見極め、提供するかどうかを判断します。

5.10 施術者は、依頼者がセクシャルハラスメント、金銭的抑圧、感情的なプレッシャー と感じる可能性のあるような行為を行わないようにします。また、精神的・物質的嫌がらせ、精神的・肉体的暴力、搾取と取られるような行為を行わないようにも注意します。誤 解があった場合には速やかに話し合い、和解に努めます。

5.11  施術者は、依頼者が依頼するかどうかを決定するホームページその他で、自らが案内するワークの内容および情報について責任を持たなくてはなりません。それらの表記あるいは内容が真実であるだけでなく、プロとして安全かつ有益になるように提供できるものだけを案内するべきであり、修得していない技術やワークに関して案内・宣伝するべきではありません。修得中あるいはトレーニング中の技術やワークに関しては、はっきりとその旨を明示します。いかなる場合でも、依頼者を欺くことにならないよう公正で明解な案内に努めます。

5.12 施術者は、特定商取引法表記、著作権法その他の法規に則った公正な情報提供や案内・宣伝を行います。誰かのワークや企画を、相手に書面での許可なくそのまま流用し、自分のワークや企画として利用してはなりません。こうした行為は、著作権法に違反するだけでなく、その方のビジネスを妨害する違法行為になります。施術者のプロとしての信頼を著しく失うものであり、行ってはならない行為です。

5.13施 術者は、依頼者との個人的な関係とプロの職業人としての関係を、慎重に考慮しなければなりません。特にワークの必要性の中で、心を開いて精神的・肉体的癒しを依頼している依頼者とは、その信頼を利用するような関係や、特に性的関係を持たないようにします。性的関係に関しては、依頼関係が完全に終了した後であっても、その後、依頼者に起こりうる損害について慎重に対応する責任があります。

5.14  施術者は、依頼者が希望し、同意したワーク内容が適正に達成されていることを確 認し、維持するように努めます。依頼者の要望により、または、施術者が適切と思われる ときに、ワークの状況を確認するため、場合によりスーパービジョンや追加ワークを提供 するなどの措置をとります。依頼者のフィードバックには誠実に対応し、依頼者がワーク 内容に満足できない場合には、ワーク料金を返金するなど適切と思われる対応を行うよう に努めます。また返金や苦情への対応を、あらかじめワークをお受けする際のポリシーの 中で説明します。

 

6.プライバシー・守秘義務

6.1  施術者は、依頼者のプライバシーを尊重し、職務上知りえた依頼者の個人情報については守秘義務を有します。プライバシー、個人情報の保護は依頼者の法的権利であり、 施術者は法的責任を有します。

6.2 また、依頼者の個人情報およびプライバシー保護は、依頼者と施術者との信頼関係の基盤をなしますので、慎重に管理・保護し、原則としてワークによって得た個人情報を 、開示・提供してはなりません。但し、以下の場合を除きます。

1) 法的機関からの合法な要求による場合

2) お客様の事前の同意・承諾を得た場合

3) お客様または第三者の生命、身体、財産保護のために必要な場合であって、お客様の同 意を得ることが困難な場合

4) お客様個人を識別することができない状態にデータを加工して開示・提供する場合

6.3  施術者は、個人情報の保護についてHPに記載するなどして、プライバシーポリシーに基づいた情報開示の可能性を、ワークの申込者が事前にわかるようにしておかなければなりません。開示する場合においても、依頼者を尊重し、信頼関係を保つよう適切な方法で行います。

6.4  施術者は、依頼を受けたワークを正確に記録し、守秘義務を持って厳密に保管します。

6.5  施術者は、以下のように個人情報の漏洩を招く可能性がある場合には、あらかじめその内容を依頼者に提示し明確な同意を得ます。

1) ワークに見学者がいる場合

2) ワークを録音・撮影する場合

3) ワークについて文章などで紹介する場合

 

7.自己管理・技術の維持・向上

7.1  施術者は、ワークが常に法律を遵守し適正に行われているかを、自ら注意する責任を 有します。

7.2  リーブスでは、施術者が、自己の行うワークの質・内容を常に維持し向上させていくために、ワークに関して定期的にカウンセリング等の指導・相談を受けることを重視しており、これを「スーパービジョン」と定義しています。定期的なスーパービジョンの受講は 、施術者自身の心身の健康を維持し、プロとしてのワーク技術を適切に保持・向上させ、 施術者からワークを受講する依頼者を保護する重要な要素と考えています。

7.3  施術者は、ワークの内容に確信が持てない場合、自己の心身の状態・とりまく環境など、様々な要素に不安を感じる場合は、スーパービジョンを受けることが推奨されますが、スーパービジョンを受講するかどうかは、各施術者のプロとしての責任において自ら決定します。

7.4  施術者は、常に質・内容とも充実し、安定したワークを提供できるように、自らの心身状態を常に万全に保つようにする責任があります。自己の状態が万全でないと判断した場合、スーパービジョン以外にも、医療その他の適切な専門機関に相談し、万全な状態に戻るまでワークを行うことを控えます。ワークを離れる場合、依頼者に不利益や損害を与えることがないよう特別の配慮を必要とします。

7.5 施術者は、自己のワークの質・内容を維持向上させていく上で、適宜、受講者・関係者・同僚・スーパーバイザー等からのフィードバックを受け、また監視システムやワークの再検討を受けられるよう、オープンな場を用意する必要があります。自己チェックに加えて、他者からのワークへの査定、評価、意見等、積極的に受け入れ、検討し、ワークの向上に反映させていくよう努めます。

7.6   施術者は、取り巻く環境や社会の変化、自己のワークの変化、依頼者の状況とその相談内容の変化、自己と依頼者との関係の変化など、様々な変化要因に対応していく必要があります。そのためには、常に心身を安定させ、万全に保ち、プロとして時宜に適切な知識・技術を謙虚に学んでいく必要があります。

7.7   依頼者が、依頼者自身や他者を害する行為を行った場合、施術者は依頼者の保護と同時に、その依頼者による被害者や関係者、社会一般への影響を同時に慎重に考慮する必要があります。この場合、依頼者との信頼関係を保ち、保護しながら、他者への適切な対応が求められ、一般的に難しいケースとなる場合が考えられるので、より経験のある施術者や専門家、スーパーバイザー等に相談する必要があります。

 

8.施術者間の関係

8.1 施術者は、皆互いに尊重・信頼し、良い関係づくりにつとめ、プロとしての専門知識や意見を交換し合うなどして、常に依頼者へ最善のワークを提供できるように努め、また、自身のワークの向上をはかります。

8.2  施術者は、他の施術者とその依頼者との関係を尊重し、両者の関係を害するような 行為を行わないよう注意します。依頼者との信頼関係はワークの基本ですので、依頼者その他の人に、他の施術者を誹謗・中傷する言動をし、また、施術者同士で諍い、その他、依頼者や関係者を不安にさせる行為はしないよう、特に注意を要します。

8.3  施術者は、依頼者に他の施術者のワークを紹介する場合、個人情報の取り扱いも含めて、まず依頼者の同意を得なければなりません。他の施術者の紹介は、その紹介を受ける 施術者が依頼者の希望するワークにおいて適切な技術を有しており、かつ、そうすること が依頼者の利益になると考えられる場合に、各自プロとしての判断で紹介を行う必要があります。依頼者について、他の施術者と連絡を取り合う場合、依頼者の尊厳を損なうことのないように気をつけます。

8.4  施術者は、依頼者が不当に害されることのないように気をつける責任を有しますので、たとえば、他の施術者の心身状態が万全でないままワークを行っていると思われる場合、必要に応じて、その旨をその施術者に伝え、ワークを中止するなどの提言をし、またはスーパービジョン、医療、その他の専門機関へ相談するなど、適切な行動をとるよう勧めなければなりません。

8.5  施術者は、他の施術者がワークにおいて、明らかに法律に違反する行為を行っている場合には、それ自体、依頼者、関係者だけでなく、社会全体を害する行為ですので、すみ やかにその問題となる行為をやめるように提言し、場合により警察等の機関へ通報するな ど適切な措置をとる必要があります。自身で解決策が見つからない場合には、自分より経 験のある施術者や、スーパーバイザー、その他の専門機関へ相談する必要があります。

 

9.問題があった場合

9.1 施術者は、依頼者その他の関係者から、ワークに係る批判やクレームがあった場合、 謙虚に、素早く、誠実に対応します。施術者自身、個人的な見解として自分に非がないと 考えた場合でも、謙虚で誠実な対応は基本と心得、感謝や学びの気持ちから問題に対処することを心がけます。

9.2  批判やクレーム、その他の問題と思われる事項について、対処する方法が見つからない場合や対応することが難しいと判断した場合は、すみやかに、自分より経験のある施術者、スーパーバイザー、その他の適切な専門機関に相談する必要があります。

9.3  施術者は、万一依頼者に精神的・物理的害を与えた場合、ただちにその害を取り除き、または継続しないよう対処し、かつ、経験のある施術者、スーパーバイザー、医療機関などその他の適切な専門機関に相談する必要があります。

 

10.継続的技術発展のための努力:CPD

10.1プロとして施術を行う場合には、社会や環境の変化に対応して、常に最善のワークを提供するために継続的な努力が必要です。継続的技術発展のためのプログラム(CPD)への参加も活用して、様々な状況や環境の変化に対応していく必要があります。また、独自なアプローチの探求のためのリサーチ、必要に応じて新しい技術やサービスのためのリサーチや研究を行うことを推奨しています。

2020年9月1日制定

2021年7月19日改定

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